2021/10/5
市街化調整区域における奈良県条例の規定による土地の区域の指定について(唐古地区)
奈良県では、都市計画法第34条第11号(旧法第8号の3)の規定に基づき、市街化調整区域の一定の既存集落において新たな住宅等の立地を認めるための条例が制定され、平成17年1月1日に施行されています。
この度、田原本町大字唐古地区の一部において、「都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例」に規定する区域指定が令和3年9月21日に指定されました。指定に伴い市街化調整区域における建蔽率・容積率等が変更となります。また、どなたでも一戸建住宅を建てる事が可能となります。
就任以来、田原本町においては土地利用の在り方について積極的に取り組み、都市計画法第34条第11号の規定による既存集落の活性化、地区計画法による工業ゾーンの創出も実現してきました。
これらも都市計画法による制限はありますが、自治会の積極的な協力が得られる地域において、土地利用の取り組みを広げていきたいと考えています。