2020/6/24
学童保育料4月・5月・6月分全額免除(所得制限なし)事業
新型コロナウイルス感染症対策に伴う家庭保育のお願いなどに対する保育所、学童保育所の保育料の取扱いについてですが、4月・5月・6月分を所得制限なしで全額免除、3月分は以下の計算式に則り、減額いたします。
3月分保育料、学童保育料について
①田原本町内在住の方で、3月2日から3月31日までの期間において、町が利用自粛をお願いする期間中(日曜日、祝日を除く)に、1日以上利用を控えた(欠席した場合)方
②田原本町内在住の方で、利用の保育所等の臨時休園により欠席した方
注)町内在住で、町外の認可保育所等を利用しているお子さんは、施設等の所在市町村が利用自粛の要請を行っている場合対象となります。
減額、免除方法(3月分保育料、学童保育料)
利用を控えた(欠席した)日数に応じて日割計算【計算式】減額後の保育料現在の保育料(月額)×1ヶ月間のうち利用を控えた(欠席した)日数を除く開所日数÷25※保育所利用料は10円未満切り捨て、学童保育料は1円単位とします。
田原本町HP
http://www.town.tawaramoto.nara.jp/soshki/kousitsu/koho/gyosei/infection/kosodate/10662.html